昨日の報道によれば,

「経済産業省・特許庁は25日、特許や商標、意匠の登録手続きを代行する弁理士に、5年ごとの研修を義務付ける方針を明らかにした。」

とのこと.頻繁に改訂される特許法や意匠法などを周知・徹底すると共に特許の審査請求件数の急増に対応して弁理士の実務能力向上や維持を図ることが目的とされている.忙しい中で受講する研修会になるのであろうから,有意義な研修になればよいのだが,他の資格の講習(研修)のように,無駄な時間にならないことを祈るばかりだ.
 ちなみに,この研修に関連して,来年の通常国会に弁理士法の改正案を提出する方針で,2008年にも研修制度が施行されることになるそうだ.

長屋 勝彦, 経林書房資格試験研究会, 安田 龍平
知りたい!弁理士

人気ブログランキングに参加しているので
この記事をご覧になった方はプチッとクリックしてやってくださいませ↓
blog_ranking_banner